定 款
日本イタリア料理協会
第1章 総則
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(名称)
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第1条 この協会は、日本イタリア料理協会(ASSOCIAZIONE CUOCHI CUCINA
ITALIANA)と称する。略称をA.C.C.I.(アッチ)とする。
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(事務所)
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第2条 この協会は、主たる事務所を東京都に置く。
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(目的)
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第3条 この協会は、イタリア料理に携わるものとして専門的知識を高めつつ、プロフェッショナルとして知識と行動をそれぞれの立場から率先・垂範するとともに社会的責任感を遵守し、イタリア食品を基礎とした料理の普及に努めることを目的とする。
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(事業)
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第4条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.イタリア料理の普及向上に必要な講習会の開催、その他教育の普及、調理技術向上に関する事業。
2.イタリア料理の調査研究及び管理に関する相談指導。
3.イタリア料理に関する食品衛生、店舗厨房等の衛生的環境、飲食店経営の振興等に関する調査研究。
4.資格認定に関する事業。
5.イタリア料理に関する知識の普及啓蒙に関する事業。
6.一般家庭に対するイタリア料理の普及に関する事業。
7.全各号に付帯する事業。
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(支部)
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第5条 この協会には、総会の議決により支部を設置することができる。支部の設置運営に必要なる事項は、総会の決定によりこれを定める。
第2章 会 員
(資格) 第6条 この協会の会員は次の三種とする。
1.会員 イタリア料理に従事する者またはその経験を有する者、もしくはこの協会の目的に賛同する個人。
2.賛助会員 この協会の目的達成に賛助協力する法人。
3.名誉会員 この協会の事業に貢献した者で総会において推薦された者。 (入会)
第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。ただし、前条第3項に掲げる者は除く。
1.年齢、性別、国籍、渡伊経験は問わない。
2.入会は、総会が別に定める基準により、役員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 (会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を、賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。ただし、第6条第3項に掲げる者は除く。
(会員期限)
第9条 毎年3月31日までに次年度の会費および賛助会費を納入したものを新年度の会員および賛助会員とする。納入先については年度末1ヶ月前までに会員宛に連絡する。
(休会) 第10条 病気・長期出張等、本人の申し出により、休会を認める。 (会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。 1.退会したとき。
2.禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
4.会費を滞納したとき。 5.除名されたとき。 (退会)
第12条 会員は、本人の申し出により、別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。 (除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、会員の3分の2以上の賛同に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この協会の定款又は規則に違反したとき。
2.この協会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をし、又は資産に損害を与えたとき。 3.総会の決議事項に違反したとき。
(拠出金品の不返還) 第14条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数) 第15条 この協会に、次の役員を置く。 会長 1名
副会長 3名(事務局担当1名、会計担当1名、広報担当1名) 事務局長1名 実行委員 8名 (選任)
第16条 役員の選任は、総会において会員の中から選任し、総会の3分の2以上の議決に基づいて承諾を得る。 (職務)
第17条 会長はこの協会を代表し、その業務を総理する。
1.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総会であらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
2.事務局担当副会長は、事務の執行を統括する。 3.会計担当副会長は、財務及び会計を監査する。
4.広報担当副会長は、協会広報活動全般を管理する。 5.事務局長は、事務局業務を監督する。
6.実行委員は、協会活動を実行する。
7.役員は、役員会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。 (任期)
第18条 会長、副会長、事務局長、会計の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬)
第20条 役員は無給とする。ただし外部役員は有給とすることができる。
第4章 総 会
(種別) 第21条 この協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 (構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。 (権能)
第23条 総会はこの規約で別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決又は承認する。 1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算 3.その他この協会の運営に関する重要な事項 (開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 1.臨時総会は、次に定める場合に開催する。 会長が必要と認め、招集したとき。
会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 (招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
1.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 (定足数)
第27条 総会は、会員の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由で総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(議事録) 第30条 議会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 1.日時及び場所
2.会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
3.審議事項及び議決事項 4.議事の経過の概要及びその結果 5.議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第5章 役 員 会
(構成) 第31条 役員会は、会員より選出された役員をもって構成する。 (権能)
第32条 役員会は、年間の事業を立案・作成する。 (開催) 第33条 役員会は、2ヶ月に1回、定例会を開催する。
(招集) 第34条 役員会は、会長が招集する。
1.役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長) 第35条 役員会の議長は、その役員会において、出席した役員の中から選出する。 (定足数等)
第36条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決)
第37条 役員会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した役員の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 財産及び会計
(財産の構成) 第38条 この協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 1.会費 2.寄付金品
3.財産から生じる収入 4.事業に伴う収入 5.その他の収入 (財産の管理)
第39条 この協会の財産は、会長が責任の下に会計が管理する。 (経費の支弁)
第40条 この協会の経費は、財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算)
第41条 この協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決をなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前項の指定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
1.前項の収入支出は、新たに成立した収入支出とみなす。 (事業報告及び予算)
第43条 この協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会計が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第44条 この協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において4分の3以上の議決を経なければならない。
(会計年度) 第45条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第46条 この定款は、総会において4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第47条 この協会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第48条 この協会の解散のときに有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を経て、この協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 事 務 局
(設置等) 第49条 この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
1.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (備え付け帳簿及び書類)
第50条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 1.定款
2.会員名簿及び会員の異動に関する書類 3.会長、副会長、事務局長、会計、実行委員及び職員の名簿及び履歴書
4.許可、認可等及び登記に関する書類 5.規約に定める機関の議事に関する書類 6.収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
7.財産及び負債の状況を示す書類 8.その他必要な帳簿及び書類
第9章 補 則
(給付金) 第51条 会員は、慶弔見舞金などの給付金を受けることができる。給付内容は別に定める。
第52条 この規約に定めるもののほか、この協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。